令和6年4月1日より、不動産の相続登記義務化が始まりました。相続登記とは、不動産の所有者や債権者が亡くなった場合に、所有者等を相続人に名義変更する登記手続きのことです。
名義変更の手続き方法については、法務局で相談できるほか、専門家が解説しているブログや動画も多数あります。そのため、ご自身で手続きされる方も多くいらっしゃいます。
しかし、専門家が行う相続登記は単なる名義変更にとどまりません。そのため、ご自身で相続登記を行った場合に不備が発生し、二度手間になったり、余分な費用が発生するケースが増えています。
以下に、専門家が行う名義変更以外の相続登記の一例を紹介いたします。
1. 現地の状況と登記内容の確認
登記を確認した際に、現地の状況と登記内容が異なる場合があります。例えば、
- 建物が増築されているのに登記されていない
- 建物を解体したのに登記が抹消されていない
- 家が建っている土地なのに、土地の地目が畑になっている
専門家が相続登記を行う際には、現地の状況と登記内容に相違がないかをチェックします。相違がある場合は、建物表題変更登記や建物滅失登記、地目変更登記などを行い、現地の状況と登記内容を一致させます。
2. 所有不動産に漏れがないかの確認
自分がどの不動産を所有しているかを確認する方法として、毎年4月から5月に届く固定資産税の納税通知書で確認する方法があります。しかし、納税通知書に記載されない不動産があることをご存知ですか?それは固定資産税が掛からない土地です。具体的には、
- 評価額が30万円未満の土地
- 評価額が20万円未満の建物
- 公衆の用途に使われている土地(道路など)
- 保安林
- 墓地
これらの土地や建物は固定資産税の納税通知書に記載されないことがあるため、相続登記から漏れてしまうことが多くあります。専門家が行う場合は、相続登記する不動産に漏れがないかもチェックします。
3. 所有権以外の登記がないかの確認
よくあるケースとしては、住宅ローンを返済しているのに銀行の抵当権が残っている、または明治時代の抵当権等が残っている場合です。これらの登記は自動で抹消されないため、相続登記の際に一緒に手続きを行います。
4. まとめ
専門家が行う相続登記では、上記のようなチェックも同時に行われます。相続登記はご自身で行うことも可能ですが、登記に不備があると、土地を売却したいときや家を建て替えたいときなどに時間がかかることがあります。特に多いトラブルとして、相続登記を申請したことで安心し、登記が完了した後に発行される登記識別情報通知(権利証)を受け取るのを忘れるケースが増えています。登記識別情報通知は回収せずに長期間放置すると破棄されるため、売却時に登記識別情報通知がなく多大な追加費用が発生することがあります。そのため、ご自身で相続登記をする際にはしっかりと確認し、必要な場合は専門家にアドバイスを求めましょう。